今、個人事業主の方へ

個人事業主が受けれる融資一覧

個人事業主は、1年で37.7%、3年で62.4%が廃業、10年では88.4%が廃業。10年生き残るのはたった1割のみです。廃業の理由の多くが資金面での問題です。

  • 日本政策金融公庫の融資
  • 自治体の融資
は、融資の対象として、「個人事業主でなければならない」「法人でなければならない」という事が基本的にありません。

その中でも、個人事業主でも取りやすい融資をいくつかご紹介します。

日本政策金融公庫の「新規開業資金」

日本政策金融公庫では、小規模事業の創業者のために「新規開業資金」という融資を行っています。

【新規開業資金の概要】
融資対象者 ・これから事業を始める方
・開業後おおむね7年以内の方
のうち、下記のいずれかの要件に該当する事業主の方
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
国民生活事業のみの融資となります。
返済期間 設備資金 20年以内 運転資金 7年以内

新規開業資金の対象者となるための要件

新規開業資金を受けるには、下記の要件のいずれかに該当する事業者となります。

  • 現在、同業種の企業への勤務している方
  • 学生時代に習得した技能に関連する事業を行う方
  • 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  • 雇用の創出を伴う事業を始める方
  • 産業競争力強化法の認定を受けて事業を始める方
  • 地域創業促進支援事業等による支援を受けて事業を始める方
  • 地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
  • 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
これらの要件には、これから事業を始める方のほか、開業後おおむね7年以内の方も含まれます。
ただしいずれの要件にも該当しなかった事業者の方でも、適正な事業計画を策定し、その計画を遂行する能力が十分あると認められる事業であれば、1,000万円を限度に融資を実行される場合があります。

日本政策金融公庫HP「新規開業資金をご利用いただける方」参照
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/goriyo_shinki.html

日本政策金融公庫のその他の創業に役立つ融資

日本政策金融公庫では、新規開業資金のほかにも、創業時に役立つ融資があります。

女性、若者/シニア起業家支援資金

女性や若年者、高年齢層の方の創業をサポートする融資です。

対象者 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
融資限度額 (国民生活事業)
7,200万円(うち運転資金4,800万円)

(中小企業事業)
直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
代理貸付 1億2千万円
返済期間 設備資金 20年以内
運転資金 7年以内

新創業融資制度

新たに事業を始める方や、事業開始後で税務申告を2期終えていない方の場合、各融資を受ける際に、「新創業融資制度」を適用することができます。
「新創業融資制度」では、融資上限額は高くありませんが、無利息・無担保で利用できる点で、円滑な融資が期待できます。

対象者 以下の要件をすべて満たす必要があります。
・新たに事業を始める方
・事業開始後税務申告を2期終えていない方
・雇用創出等のための一定の要件(※1)を満たす方
・一定の自己資金が確認できる方(※2)
融資限度額 (国民生活事業のみ)
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
(※1)雇用創出のほか、同業種の企業への勤務している方、産業競争力強化法の認定を受けて事業を始める方などいずれかの要件に該当する必要があります。
(※2)必要ない場合もあります。

自治体の創業融資

自治体にも、創業時の融資があります。
東京都の場合は、東京都中小企業制度融資の一つに、地域の関係機関と連携して行われる「創業融資」があります。

【東京都中小企業制度融資の創業融資】
対象者 ・都内に事業所があり、東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者
・これから創業する個人で、一定期間内に創業する具体的計画がある
・創業した日から5年未満の中小企業者等
・分社化しようとする会社
・分社化による設立日から5年未満の会社
融資限度額 3,500万円
(これから創業する個人は、自己資金に2,000万円を加えた額)
返済期間 設備資金 10年以内
運転資金 7年以内
東京都産業労働局HP「制度融資一覧」参照
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/list/

創業時の融資は専門家にご相談を

どの融資を受ける場合であっても共通するのは、融資を実行する側から「この事業に融資をしても大丈夫」と判断してもらえなければならないことです。
いくら創業融資の対象に合致しても、回収が見込めない融資を実行してくれることはありません。
そのため創業時に融資を受ける場合は、開業準備と同時に、融資の審査を通過できる水準の事業計画書などの書類準備に追われることとなります。
特に初めて事業を始める方は、これまでの業績や返済にかかる実績がないため、事業計画書はかなり綿密に作り込む必要があります。
創業融資を受ける際は、書類作成を含めて専門家にご相談ください。


個人事業主が受けれる補助金一覧

補助金の中には、「個人事業主だから受け取れない」といった種類のものは、殆どありません。また、法人限定の補助金の多くは、難易度が高いものが多いので、『補助金の為に法人化する』といった手段はあまりいい手段とは言えません。

「個人事業主だから受け取れない」といった補助金は少ないですが、規模的に個人事業主が現実的に狙えない補助金は存在します。

なので、この記事では、個人事業主の規模でも現実的に採択の受けやすい補助金をご紹介致します。

小規模事業持続化補助金

小規模事業者の持続的な経営を行うために、商工会などと一体となって取り組む販路開拓や業務効率化を支援する補助金です。
たとえば、ホームページのリニューアルや、設備のバリアフリー化など、どのような事業でも利用できそうな幅広い活動が対象となります。
平成30年度補正予算案では、補助上限額は50万円、複数の事業者で行った共同設備投資の場合は500万円(50万円×事業者の数)、補助率は3分の2で実施されました。

小規模事業支援推進事業とは

平成31年度予算で、地方公共団体による小規模事業者支援推進事業(自治体連携型持続化補助金)(予算:10億円)が創設されました。
小規模事業者持続化補助金を地方公共団体が支援する場合、国が地方公共団体にその負担の2分の1を補助するという仕組みです。
予算額から、大規模な支援とは言えませんが、地方公共団体からの補助金や助成金がやや受けやすくなるかも知れません。

IT導入補助金

業務効率化や売上向上等のためのITツールの導入費用の支援です。
たとえば、会計ソフトの導入費用や、販売情報を管理するクラウドシステムの導入費用などが対象となります。
平成30年度補正予算案では、補助上限額は450万円、下限額は40万円、補助率は2分の1でした。
年々、IT導入補助金としての予算枠は減少傾向にあり、今後も同等の要件での募集があれば高めの競争率となることが予想されます。

東京都の「創業助成金」

さて、国からの自治体の創業助成金もチェックしましょう。
東京都の「創業助成金」とは、都内での創業を計画されている個人や創業後5年未満の中小企業(個人事業主を含む)に対し、事業のための設備投資や人件費、賃借料等の創業期に必要な経費を助成してくれるものです。
助成限度額は300万円(下限100万円)で、助成率は3分の2となっています。
平成27年度~29年度の採択者は、その50%が30代以下の若手創業者となっていることから、若い経営者の方でも積極的にトライする価値があります。

まとめ

どの補助金、助成金にしても募期間は非常に短期で、採択は競争となります。
補助金、助成金の応募前に、弊社にて無料で開催している補助金説明会にご参加ください。

個人事業主が受けれる助成金一覧

ここでは、個人事業主が受けることの出来る助成金をご紹介します。

そもそも、補助金と助成金は何が違うのか?疑問に思う方も多いでしょう。簡単に言うと、補助金は、まず国の予算の決定後、多くは、企業への公募に先駆けて民間の事務局を募集し、公募や採択の事務手続きは、以後その事務局が執り行うことが多いです。
その後、補助金の公募要領が公開された後は、公募要領から審査基準を読み込み、それに基づき作成した計画書で申請、採択を受けるという流れになります。補助金を受けた後は、通常、実施報告を一定期間行わなければなりません。
それに対し、助成金は、厚生労働省が主管する、雇用や労働環境の改善に関するものが主となります。支給申請窓口は、労働局やハローワーク等となります。補助金との最大の違いは、決められた受給要件を満たせば、原則、受給することが可能です。

【個人事業主でも申請できる助成金】

・特定求職者雇用開発助成金

この助成金は、簡単に言いうと高年齢者や障害者等の就職困難者を雇用した場合、年間で最大60万円の助成金を受け取ることができる助成金です。 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

つまりは、ハローワークで職を探している人でないと、母子家庭・父子家庭の父母を雇い入れても、この助成金は貰えないので注意が必要です。

また、雇用関係の助成金には、共通の募集要項がありますので、詳細を下記URLよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497181.pdf

・キャリアアップ助成金

キャリアップ助成金は、人を雇い入れる場合に知っておきたい代表的な助成金です。その名の通り、有期契約労働者を正社員にキャリアアップする等、キャリアアップする場合に出る助成金です。
キャリアアップ助成金は次の7つのコースに分けられます。社員を健康診断に連れて行くだけで貰えるものもあるので、知っておくと得出来るでしょう。

【各コースの詳細】

①正社員化コース
有期雇用労働者や無期雇用労働者を正社員に転換した場合や、正社員を増やした時に助成金が受給できます。

【該当者】
  • 雇用期間が通算して6ヵ月以上の有期契約労働者
  • 雇用期間が6ヵ月以上の無期雇用労働者(下記4に該当する者を除く)
  • 同一業務に6ヵ月以上継続して労働者派遣に従事している派遣労働者
  • 事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等
※過去3年以内に正規雇用者として雇われた経験がないことは条件である。

◎条件に対する具体的な獲得金額
・有期契約労働者 → 正社員への転換:1人あたり57万円
※生産性の向上が認められる場合:1人あたり72万円
・有期契約労働者 → 無期契約へ転換:1人あたり28万5,000円
※生産性の向上が認められる場合:1人あたり36万円
・無期契約労働者 → 正社員への転換:1人あたり28万5,000円
※生産性の向上が認められる場合:1人あたり36万円
②賃金規定等改定コース
有期契約労働者の賃金規定を改定し、基本給を2%以上増額させた場合に助成金が支給されます。

◎条件に対する具体的な獲得金額
1.すべての有期契約労働者が対象の場合
・1人~3人:9万5,000円
※生産性の向上が認められる場合:12万円
・4人~6人:19万円
※生産性の向上が認められる場合: 24万円
・7人~10人:28万5,000円
※生産性の向上が認められる場合: 36万円
・11人~100人: 2万8,500円
※生産性の向上が認められる場合: 3万6,000円
2.一部の有期契約労働者が対象の場合
・1人~3人:4万7,500円
※生産性の向上が認められる場合:6万円(4万2,000円)
・4人~6人:9万5,000円
※生産性の向上が認められる場合:12万円
・7人~10人:14万2,500円
※生産性の向上が認められる場合: 18万円
・11人~100人: 1万4,250円
※生産性の向上が認められる場合: 1万8,000円
③健康診断制度コース
有期契約労働者に対し、法律の基準を超えた内容の健康診断制度を新たに設け、4人以上の労働者に受診をさせた場合に受給できる助成金である。

【該当者】
  • 無期雇用契約者ではない
  • 週当たり所定労働時間数が、正社員の4分の3以上ではない
  • 検診受診日に雇用保険の加入者である
  • 社長・取締役の3親等以内の親族ではない
  • 支給申請日に離職していない
◎条件に対する具体的な獲得金額
1事業所につき38万円
※生産性の向上が認められる場合:48万円

④賃金規定等共通化コース
有期契約労働者に対して正社員と共通する賃金規定を新たに導入した場合に助成金が受給できる助成金である。

【該当者】
  • 新たな賃金規定の導入日の前日より3ヶ月以上前から、導入後半年以上継続雇用されている有期契約労働者
  • 正社員と同一区分に格付けされている労働者
  • 新たな賃金規定導入日以降の期間に雇用保険の加入者である者
  • 社長・取締役の3親等以内の親族ではない者
  • 支給申請日に離職していない者
◎条件に対する具体的な獲得金額
1事業所につき57万円
※生産性の向上が認められる場合:72万円

⑤諸手当制度共通化コース
有期契約労働者に対して正社員と共通する新たな諸手当制度を導入した場合に受給できる助成金である。
※諸手当制度→(家族手当や住宅手当など)

【該当者】
  • 新たな諸手当制度の導入日の前日より3ヶ月以上前から、導入後半年以上継続雇用されている有期契約労働者である
  • 新たな賃金規定導入日以降の期間に雇用保険の加入者である
  • 社長・取締役の3親等以内の親族ではない
  • 支給申請日に離職していない
◎条件に対する具体的な獲得金額
1事業所につき38万円
※生産性の向上が認められる場合:48万円

⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
社会保険の選択的適用拡大制度が導入されることに伴い、新たに社会保険の適用対象となる有期契約労働者の賃金を、一定額引き上げた場合に受給できる助成金である。

【該当者】
  • 賃金引き上げ日の前日より3ヶ月以上前から継続雇用されている
  • 賃金引き上げ日の前日より以前の3ヶ月間、社会保険の加入対象ではなかった
  • 社長・取締役の3親等以内の親族ではない
  • 支給申請日に離職していない
◎条件に対する具体的な獲得金額
<どれだけ賃金を引き上げたかによって助成額は変わります>
・3%以上5%未満:1人当たり1万9,000円
※生産性の向上が認められる場合:2万4,000円
・5%以上7%未満:1人当たり3万8,000円
※生産性の向上が認められる場合:4万8,000円
・7%以上10%未満:1人当たり4万7,500円
※生産性の向上が認められる場合: 6万円
・10%以上14%未満:1人当たり7万6,000円
※生産性の向上が認められる場合: 9万6,000円
・14%以上~:1人当たり9万5,000円
※生産性の向上が認められる場合: 12万円
【注意】
※1事業所当たり1回のみ、30人まで申請可。

⑦短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者の一週間あたりの所定労働時間を5時間以上増やした場合や、賃金規定等改定コースの適用とあわせて実施し、有期契約労働者の一週間あたりの所定労働時間を1時間以上5時間未満延長することで、新たに社会保険の適用対象とした場合に受給できる助成金。

【対象者】

一週間あたりの所定労働時間を増やす前日より6ヶ月間、社会保険の加入対象者ではなかった労働者ある。
また、社長・取締役の3親等以内の親族ではないことや、支給申請日に離職していないことも条件である。
その上で、次のいずれかの要件に該当する必要がある。

  • 一週間あたりの所定労働時間を5時間以上増やした日より6ヶ月以上継続雇用されている

  • 一週間あたりの所定労働時間を1時間以上2時間未満増やした日より6ヶ月以上継続雇用されている有期契約労働者で、延長後の基本給が延長前より13%以上増額した

  • 一週間あたりの所定労働時間を2時間以上3時間未満増やした日より6ヶ月以上継続雇用されている有期契約労働者で、延長後の基本給が延長前より8%以上増額した

  • 一週間あたりの所定労働時間を3時間以上4時間未満増やした日より6ヶ月以上継続雇用されている有期契約労働者で、延長後の基本給が延長前より3%以上増額した

  • 一週間あたりの所定労働時間を4時間以上5時間未満増やした日より6ヶ月以上継続雇用されている有期契約労働者で、延長後の基本給が延長前より2%以上増額した

◎条件に対する具体的な獲得金額
具体的な助成金額は下の2つのパターンで異なります。

◼有期契約労働者の一週間あたりの所定労働時間を5時間以上増やし、新たに社会保険の適用対象とした場合
1人当たり19万円
※生産性の向上が認められる場合:24万円
◼賃金規定等改定コースもしくは選択的適用拡大導入時処遇改善コースの適用とあわせて実施し、手取り収入が減らないよう有期契約労働者の一週間あたりの所定労働時間を1時間以上5時間未満延長することで、新たに社会保険の適用対象とした場合
・1時間以上2時間未満:1人当たり3万8,000円
※生産性の向上が認められる場合:4万8,000円
・2時間以上3時間未満:1人当たり7万6,000円
※生産性の向上が認められる場合:9万6,000円
・3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円
※生産性の向上が認められる場合:14万4,000円
・4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円
※生産性の向上が認められる場合: 19万2,000円
【注意】
※1年度1事業所当たり15人まで申請可

◎キャリアアップ助成金を獲得する上で必要な書類(「キャリアアップ計画書」「職業訓練計画届」)をダウンロードできるサイトリンク⬇
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801.html

・人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)

キャリア形成促進助成金は、平成29年4月1日に人材開発支援助成金へと名称が変わりました。人材開発支援助成金は、労働者のキャリア形成を効率的に促進するために雇用者に給付されるもの。職務に関する専門的な知識や技能の習得を助成するために給付されます。

人材開発支援助成金には4つのメニューがあります。

I 特定訓練コース

  • 職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練、専門実践教育訓練または特定一般訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
  • 採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練
  • 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
  • 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
  • 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
  • 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練

II 一般訓練コース

  • その他の訓練コース以外の訓練に対して助成

III 教育訓練休暇付与コース

  • 有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
  • 120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成

IV 特別育成訓練コース

有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成
  • 一般職業訓練
  • 有期実習型訓練
  • 中小企業等担い手育成訓練

V 建設労働者認定訓練コース

VI 建設労働者技能実習コース

VII 障害者職業能力開発コース